公益社団法人長崎県食品衛生協会 Nagasaki Food Hygiene Association

検査ご依頼の皆様へ

水質検査

法に基づく飲料水等の検査を実施しています。
当協会は、昭和54年7月に水道法第34条の2の厚生労働大臣指定検査機関認可を、昭和54年10月に水道法第20条の厚生労働大臣指定検査機関認可をそれぞれ受けて以来、消費者の安全性確保を第一に当該水道水質検査事業を継続実施しています。
水道水質等検査データの信頼性はもとより、長年にわたるデータやノウハウの蓄積、専門性の高さ、相談・助言等の適確さ等により、本来の水道水質検査の使命感をもって、県民の皆様がお使いになる飲料水の安全確保に寄与しています。

検査のご案内

飲料水検査

  [検査依頼書](⇒ダウンロードのページへ)

水道法に基づく水質検査

水道事業者等が行うべき「水道法」第20 条第1項における水道水質に係る定期検査について、法第20条第3項に基づく登録検査機関である当協会が実施しています。

飲料水の安全性を確保するためには、適切な頻度で適切な検査項目を選択することで適切な検査を実施し、さらに、検査結果を水質管理にフィードバックすることが必要となります。このために、検査実施前後に水質検査に関する相談、助言窓口を設け、必要に応じて管轄官庁や保健所との連携を図りながら、問題の解消に努めることを通じて、水道水、飲料水の安全確保に寄与しています。

重金属類の検査重金属類の検査

基準項目検査(浄水51項目・原水39項目)

水道事業者はこの基準に適合した水の供給が義務づけられており、定期的な水質検査が必要となっています。

  • 細菌検査(一般細菌・大腸菌)
  • 消毒副生成物検査(総トリハロメタン等)
  • 臭気物質(かび臭)検査(ジェオスミン・2-MIB)
  • 重金属等検査(水銀、鉛、鉄、銅等)

基準項目一覧表(PDF/226KB)

陰イオン類(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン等)の検査陰イオン類(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン等)の検査

飲用井戸等の水質検査(11項目)

  • 細菌検査(一般細菌・大腸菌)
  • 性状検査(味・臭気等)
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン等

飲用井戸検査パンフレット(PDF/232KB)

飲用井戸検査項目一覧表(PDF/125KB)

農薬類検査農薬類検査

水質管理目標設定項目(27項目)

  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び
       ペルフルオロオクタン酸(PFOA)【NEW!】
  • 農薬類検査等

要検討項目(46項目)

  • ノニルフェノール、ビスフェノールA等

水道水におけるクリプトスポリジウム等検査

  • クリプトスポリジウム・ジアルジア検査
  • 水道原水の指標菌検査

※法律改正により、検査項目が変更になる場合があります。

厚生労働省「水道対策」

ビル管法に基づく水質検査

揮発性有機化合物(VOC)の検査揮発性有機化合物(VOC)の検査

多くの方が利用する百貨店、店舗、学校、共同住宅等は、環境衛生上必要な事項について建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)で定めがあり、水質検査もその中に含まれています。

食品衛生法に基づく水質検査

食品の製造に使用する原料水の検査(食品製造用水検査)

その他飲料水に関する検査

水道法に基づく水質検査に関連して、食品関係営業施設等の「食品衛生法」に基づく水質検査、水道法に準拠して行う「学校保健安全法」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査、あるいは一般家庭等井戸水の飲用適否の水質検査を実施しています。
異常値等が判明した場合、速やかに情報提供、対応策のアドバイス等を行うことで、一般消費者の飲料水の安全確保に寄与しています。

  • その他の検査項目もお気軽にご相談ください。
  • 飲料水に関する講習会も行っています。

簡易専用水道検査

市町等の水道事業から供給される水のみを水源として供給する水道のなかで、受水槽の有効容量の合計が10㎥を越える施設をいいます。厚生労働大臣登録機関において毎年1回以上定期に検査をすることが必要です。

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