臨床検査技師等に関する法律(以下「臨床検査技師法」という。)に基づく長崎県登録衛生検査所として、条例の「管理運営基準」にて義務付けられた営業者の検便検査や文部科学省通知に義務付けられた給食施設等の従事者の検便検査を行っています。
赤痢菌などの消化器系感染症の保菌者の有無を把握し、適切な措置が図られることにより、公衆衛生の向上及び飲食による健康被害の未然防止に寄与しています。
なお、当協会と各地区食品衛生協会が県下全域にて行う食品衛生指導員活動と連携して、営業施設及び給食施設従事者の計画的な健康管理事業を推進しています。
- 赤痢菌、サルモネラ菌(チフス、パラチフスを含む)
- 腸管出血性大腸菌(O26、O111、O157等)
- ノロウィルス(イムノクロマト、RT-PCR法)
糞便中のノロウィルス検査(PDF/2.20MB)
- 病原性大腸菌
蟯虫・回虫等の人体寄生虫卵の検査
[検査依頼書]・ [必要試料量等](⇒ダウンロードのページへ)- 浴槽水、クーリングタワー水、プール水、海水浴場等の水質検査
- 室内の空中浮遊菌検査等