- ホーム≫
- 食品関係事業者の皆様へ≫
- よくあるご質問
各地区食品衛生協会で承っております。
詳しくは、食品衛生協会入会のご案内をご参照ください。
食品衛生責任者とは、食品衛生管理者を置く必要のない施設であっても、飲食店や特定の食品の製造業等、営業の許可を受けるべき施設ごとに置くよう、各都道府県が条例により定めているもので、資格の取得には養成講習会の受講等が必要です。
詳細は各都道府県にお問い合わせください。
「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。
食品衛生責任者とは、食品衛生管理者を置く必要のない施設であっても、飲食店や特定の食品の製造業等、営業の許可を受けるべき施設ごとに置くよう、各都道府県が条例により定めているもので、資格の取得には養成講習会の受講等が必要です。
詳細は各都道府県にお問い合わせください。
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施工例で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届け出なければなりません。
次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)
- 加糖粉乳
- 調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
各地区食品衛生協会で承っております。
開催日時、場所等の詳細は、各地区食品衛生協会までおたずねください。
各地区食品衛生協会で承っております。
受講日時、場所等とともに、各地区食品衛生協会までおたずねください。
「食品衛生指導員」の英語表記、Food Sanitary Instructorの略です。
大まかに言えば、補償の対象範囲の違いになります。詳しくは日本食品衛生協会 共済のご案内をご覧ください。