
ビル・マンションなどの高層建築物等に設置されている受水槽(貯水タンク)のうち、市町水道事業者より水の供給を受け、有効容量が10㎥を超えるもの(これを「簡易専用水道」といいます。)については、設置者に受水槽の衛生管理状態等に係る定期現場検査が義務付けられています。
当該法定検査につき、県内で唯一の法第34条の2項第2項に基づく登録検査機関である当協会が実施し、信頼性が確保された検査データを簡易専用水道の管理にフィードバックすることで、受水槽を経由して供給される飲料水の安全性の確保に寄与します。
関連して、「ビル管理法」の適用施設における書類検査を併せて実施しています。
- 施設及びその管理の状態に関する検査
- 給水栓における水質検査
- 書類の整理等に関する検査
